山口県南東部にある島の住民3人は、四国電力に対して伊方原発3号機を運転しないよう求める仮処分を申し立てましたが、去年3月山口地方裁判所岩国支部が退けたため抗告していました。
17日の決定で広島高等裁判所の森一岳裁判長は、伊方原発の敷地の近くに地震を引き起こす活断層がある可能性を否定できないとしたうえで「原発までの距離は2キロ以内と認められるが、四国電力は十分な調査をせず、原子力規制委員会が問題ないと判断した過程には誤りや欠落があったと言わざるをえない」と指摘しました。
また火山の噴火に対する安全性については、熊本県の阿蘇山で噴火が起きた場合の火山灰などの影響が過小評価されているという判断を示しました。
そして、地震や火山の噴火によって住民の生命や身体に重大な被害が及ぶ具体的な危険があるとして、山口地裁岩国支部で仮処分に続いて審理されている正式な裁判の判決が出るまでの間、伊方原発3号機の運転を認めないとしました。
伊方原発3号機は先月から定期検査のため運転を停止中ですが、仮処分は直ちに効力が生じる一方、正式な裁判の審理は、当面、続くとみられることから、検査が終了する4月以降も運転できない状態が続く見通しになりました。
四国電力は、17日の決定の取り消しを求めて異議を申し立てる方針で、申し立てがあった場合、広島高裁の別の裁判長が改めて判断する見通しです。
伊方原発3号機をめぐっては、平成29年に広島高裁が運転しないよう命じる仮処分の決定を出していて、司法判断で運転できなくなるのは2度目です。
前回はおよそ1年後に広島高裁の別の裁判長がこの決定を取り消したため、その後、再稼働しました。
2020-01-17 09:02:00Z
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