山口県南東部にある島の住民3人は、四国電力に対して、伊方原発3号機を運転しないよう求める仮処分を申し立てましたが、去年3月、山口地方裁判所岩国支部が退けたことから、広島高等裁判所に即時抗告していました。
これまでの審理では、伊方原発からどれだけの距離に地震を引き起こす活断層があるかや、およそ130キロ離れた熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きた場合の影響などが争われました。
広島高裁は、去年の山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転を認めない決定を出しました。
決定の中で森一岳裁判長は、伊方原発の敷地の近くに活断層がある可能性を否定できないとしたうえで、「断層から原発までの距離は2キロ以内と認められるが、四国電力は十分な調査をせず、原子力規制委員会が問題ないと判断した過程には、誤りや欠落があったと言わざるをえない」と指摘しました。
また、火山の噴火については、国の新しい規制基準が噴火の時期や程度を相当前の時点で予測できることを前提としているのは不合理だと指摘したうえで、阿蘇山の噴火による影響が過小評価されているという判断を示しました。
伊方原発3号機をめぐっては、平成29年、広島高裁が運転しないよう命じる仮処分の決定を出しましたが、およそ1年後、広島高裁の別の裁判長がこの決定を取り消し、運転を認めました。
先月からは、定期検査のため運転を停止中ですが、仮処分は直ちに効力が生じるため、検査が終了する4月以降も運転できない状態が続く見通しになりました。
四国電力は、17日の決定の取り消しを求めて異議を申し立てる方針で、申し立てがあった場合、広島高裁の別の裁判長が改めて判断する見通しです。
2020-01-17 05:09:05Z
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