公道カートの利用者に任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出すなどしていた企業「マリカー」(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役に対し、不正競争防止法違反や著作権侵害などで任天堂が提起していた訴訟について、最高裁判所が被告らからの上告を12月24日付で不受理とした。このため、任天堂の勝訴が確定した。
任天堂の訴えは、マリカー(企業)が任天堂のレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名などに用い、利用者にマリオのコスチュームを貸与するなど、任天堂の許諾なくこれらを宣伝・営業に利用していることが不正競争防止法違反や著作権侵害に当たるというもの。
一審の東京地方裁判所は、任天堂の訴えを認め、MARIモビリティ開発に対し1000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じる判決を2018年に言い渡した。これを不服としてMARIモビリティ開発は知財高裁に控訴。任天堂も一審で認められなかった部分を不服とし、賠償金額を5000万円に増額して控訴した。
二審の知的財産高等裁判所では、「マリカー」などの標章やマリオなど任天堂キャラクターのコスチュームが、マリカー(企業)の利用者の間で任天堂の商品等表示として著名であり、これらを営業上利用・貸与する行為などが不正競争防止法違反だと認定。その上で、任天堂が請求していた金額の全額の支払いと、被告会社の不正競争行為の差し止めを命じた。任天堂が当初訴えていた「著作権侵害」以外について、ほぼ全面的に認める内容だった。
任天堂は控訴審判決で内容が確定したことについて「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識している」とコメントした。
一方のMARIモビリティ開発は、控訴審判決に対して「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾」と1月に発表して以降、コメントを控えている。
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