宮城県は25日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴う酒類提供停止や午後8時までの時短営業要請に応じていない仙台市内の飲食店61店に対し、コロナ対応の特別措置法に基づき時短営業などを命令し、ホームページで店名を公表した。
店名公表は重点措置期間の30日までで、命令に応じれば順次削除する。応じなければ20万円以下の過料を科すことを検討する。県の独自制度による感染対策認証店が1店含まれており、県は認証を取り消す方針。
命令した店舗は37事業者が経営する居酒屋やバー、キャバクラ、カラオケ店など。いずれも午後8時以降営業しており、県は午後8時までの時短営業を命令した。酒類の提供は56店で確認し、非認証店55店に終日停止、認証店1店には午前11時~午後7時の提供を守るよう命じた。
県は緊急事態宣言から重点措置に移行した13日以降、要請対象の仙台市内約7300店を対象に見回り調査を実施。61店に弁明機会を求める通知を送り、24日までに19店が返送した。
「雇用を維持できない」「経営が成り立たない」といった内容で、県はいずれも正当な理由に当たらないと判断した。
特措法に基づく県の命令と店名公表は3度目。8~9月の緊急事態宣言下では51店に休業などを命令し、県は30万円以下の過料を科す裁判所への通知に向けた手続きを進めている。今回の61店と重なる店が大半。
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