大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断した。
二審・大阪高裁は不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた。今回の判決は個別事案についての司法判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与えそうだ。
2016年までの約3年間在籍して大学教員のスケジュール管理や電話対応、お茶出しなどを担当した元アルバイト職員の50代女性が、大学を運営する学校法人を相手取って提訴した。女性は時給制で雇用契約は1年ごとに更新され、賞与は支払われなかった。
同小法廷は判決理由で、この職員の職務の内容が軽易だったことや、正職員は人事異動の可能性があったことなどを挙げ「職務の内容などには一定の相違があった」と指摘。賞与の格差は「不合理とまで評価できるものではない」との結論を導いた。
18年1月の一審・大阪地裁判決は、正職員の賞与は「長期雇用を想定している」などとして女性の請求を退けた。
これに対し、19年2月の二審・大阪高裁判決は、正職員らに支払われる賞与は年齢や業績などに連動しておらず「就労自体への対価の性質がある」と指摘。格差は不合理だと認定した。
上告審で女性側は支給水準を争い、大学側は不合理な格差ではないと主張していた。
大阪医科大は大学の統合に伴い来春に「大阪医科薬科大」に改称予定。
最高裁では15日にも、日本郵便の手当・休暇制度の格差を巡る上告審判決が予定されている。
最高裁前で「不当判決」の紙を掲げる原告側の弁護団(13日)
上告審判決を前に、気勢を上げる原告の支援者ら(13日午後、最高裁前)=共同
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